個人事業主またフリーランスとして事業を始めるにあたり、開業届を税務署に提出する必要があります。
この記事では、個人事業主への第一歩である開業届の書き方について、解説したいと思います。
開業届の入手方法
開業届の入手方法は直接税務署に行って窓口で受け取ることも可能ですが、自宅ネットで手に入ります。
方法としては下の2つがおすすめです。
- 国税庁のHPからPDFをダウンロード
- 開業freeeを使う
開業届の入手方法①:国税庁のHPからPDFをダウンロード
国税庁のホームページにアクセスし、「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」のリンクからPDFで開業届がダウンロードできます。
リンクを貼っておくので、参考にしてみてください。
開業届の入手方法②:開業freeeを使う
開業届を作成するための無料サービスを利用することで、開業届を入手することも可能です。
「開業freee」という無料ソフトは、ウェブでもアプリでも、5分で開業届を書くことができます。
開業freeeに無料登録すれば自動で開業届が入手できるので、わざわざ国税庁ホームページにアクセスしてダウンロードする必要がないので便利です。
無料のサービスを使って開業届を作成したいという方は、時短になるので利用してみるのもいいと思います。
開業届の書き方
実際の開業届を見ながら、各項目に何を記入するのか確認していきましょう。
記入する項目は以下の通りです(※従業員を雇わない個人事業主やフリーランスの方は、記入する項目は減ります)
- 納税地の税務署名、提出日
- 納税地・上記以外の住所地・事業所等
- 氏名・生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払いを開始する年月日
①:納税地の税務署名、提出日
開業届を提出する税務署名を記入しします。
国税庁のHPで住所を入力すると、管轄の税務署が分かります。
②:納税地・上記以外の住所地・事業所等
納税地には、原則「住所地」を記入します。
住所地以外の他の住所や、お店や事務所等がある場合は、「上記以外の住所地・事業所等」に記入します。
③:氏名・生年月日
フルネームを記入し、押印します。
④:個人番号
マイナンバーを記入します。
⑤:職業
職業欄には特別な決まりはないので、自分の業種に合う職業名を書いてもらって問題ありません。
もし何を書けばいいかわからない場合は、総務省にHPに日本標準職業分類があるので、ここから職業名を選びましょう。
ただし業種によって「個人事業税」が異なるので、事業の種類と税率を確認するのも忘れないようにしましょう。
⑥:屋号
「屋号」とは、個人事業主の名前、事業名、店舗の名前などを記入します。
屋号の有無は自由です。例えば個人の名前でもいいですし、事業名が既にある方は、事業名を記入しても問題ありません。
⑦:届出の区分
届出の区分は「開業」を選択しましょう。
誰かから事業の引継ぎを受けた場合は、その方の住所と氏名を記入します。
⑧:所得の種類
所得の種類は、不動産や山林所得意外であれば、「事業所得」を選択して問題ありません。
⑨:開業・廃業等日
開業届は原則として、開業から1ヶ月以内に提出する必要があるので、1ヶ月以内の日付を記入しましょう。
ただし、提出1ヶ月以上前の場合でも受理されますが、「原則」は1ヶ月以内の日付にしておきましょう。
⑩:事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
個人事業主の方やフリーランスの方は、新規開業になるので、記入は不要です。
⑪:開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
個人事業主やフリーランスの方の場合、開業届と一緒に青色申告に関する書類などを提出すると思うので、その場合は「有」チェックを入れます。
⑫:事業の概要
職業欄に記入した内容の、具体的な事業の内容を記載しましょう。
今後事業の幅が広がることを踏まえて、まだ収益が出ていない事業の概要を記入しても問題ありません。
例えば以下のように、今後取り組む予定の事業の概要を記入しても大丈夫です。
- インターネットを中心とした物販事業
- 動画編集事業
- Webサイト作成支援事業
- 有機食材の飲食店の経営
⑬:給与等の支払いの状況
個人事業主やフリーランスの方は、従業員に対する給与の支払いは初めはないと思うので、記入しなくても問題ありません。
個人事業主・フリーランスの方が、他の個人事業主やフリーランスに対して対価を支払う場合も、ここに記入する必要はありません。
もし従業員や家族に対して給与の支払いが発生する場合は、従業員数に人数を記入したり、給与の定め方に「月給」などを記載しましょう。
⑭:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
個人事業主やフリーランスの方の場合、従業員に対する給与支払いが発生しないため、ここは記入しなくて大丈夫です。
給与を支払う場合は、「源泉徴収」が必要になるため、「有」にチェックを入れます。
⑮:給与支払いを開始する年月日
従業員に対して給与を支払う場合は、ここに給与支払いを開始する年月日を記入します。
個人事業主やフリーランスの方の場合、従業員に対する給与支払いが発生しないため、ここは記入しなくて大丈夫です。
開業届の書き方や提出は簡単
上記の項目を記入するだけなので、開業届は簡単に描くことができます。
開業届を書いた後は、管轄の税務署に開業届を提出しましょう。
なお、青色申告を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書の提出が必要です。(期限は青色申告をしたい年度の3月15日まで)
青色申告承認申請書の書き方については別の記事で紹介します。
また開業freeeを使えば、開業届と青色申告承認申請書も一緒に簡単に作成してくれるので便利です。(しかも税務署に行かず、オンラインで開業届の提出も可能です)